大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

鳥取地方裁判所 昭和26年(行)44号 判決

原告 立木竜一

被告 鳥取県税事務所長

一、主  文

被告が昭和二十六年三月十六日付原告に対して行つた遊興飲食税課税標準額八万千百五円及び二十万九千二百五十円の更正、もしくは決定を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

二、事  実

「当事者双方の申立の趣旨」

原告訴訟代理人は「被告の原告に対する昭和二十六年三月十六日付遊興飲食税八万千百五円及び二十万九千二百五十円の更正、決定を取消す。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、被告訴訟代理人は請求棄却の判決を求めた。

「請求原因」

被告は原告に対し、昭和二十六年三月十六日、請求の趣旨記載のとおり遊興飲食税の更正、もしくは決定(以下更正、決定という。)をなし、原告に通知したのであるが、右処分にはつぎの違法があるので取消を免れない。

(一)  本件更正、決定はいかなる根拠にもとづくものであるか、また、何月分の遊興飲食税に対する更正、決定であるかを更正決定通知書に明記しないで原告に交付したもので、しかも何月分であるか不明のまま、昭和二十六年三月十六日、同日付を以て一通は金八万千百五円、一通は金二十万九千二百五十円と記載した二個の更正、決定通知書を同時に原告に交付した。かような不明確な処分は重大なかしがあり無効といわねばならない。

(二)  つぎに右更正、決定は遊興飲食税の特別徴収義務者でない原告に対してその納入を命じた違法がある。

もつとも原告の妻、訴外立木花子は昭和二十五年二月七日から同年八月二十日頃まで、鳥取市東町四百一番地において、自己名義で芸者の斡旋紹介業を営み、また、原告は同年十月一日から昭和二十六年三月六日まで、訴外北浦光雄と共同名義で、法令による営業許可を得ないまま芸者の斡旋紹介業をしたことはあるが原告はつぎに述べるような理由から、旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号。遊興飲食税につき昭和二十五年八月三十一日迄適用。以下単に旧法という。)によつても、新地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下単に新法という。)によつても、特別徴収義務を負うものではないのである。すなわち

(イ)  旧法第三十六条には「地方団体は左に掲げる税目についてはその徴収の便宜を有する者をして、これを徴収させることができる。」とし、その七号に遊興飲食税を掲げ、また新法第百十九条第一項には「遊興飲食税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、料理店の経営者、その他徴収の便宜を有する者を当該都道府県の条例によつて、特別徴収義務者として指定し、これに徴収をさせなければならない。」と定め、いずれの場合も、徴収の便宜を有する者でなければ特別徴収義務者とすることはできない。しかるに原告は酒席の場所にのぞみ直接遊興客(納税義務者)と接するものでないから徴収の便宜を有する者ということはできず、また現実にこれ等の者から徴収することは不可能であるといわねばならない。したがつて、原告には遊興飲食税を徴収すべき義務はない。

(ロ)  仮に、原告が徴収の便宜を有する者であるとしても、前記旧法第三十六条、新法第百十九条第一項により明らかなとおり、原告を特別徴収義務者とするためには、被告は原告にその指定をしなければならないのである。ところで、旧法にもとづき制定、施行された「鳥取県入場税、酒消費税及び遊興飲食税賦課徴収条例」(昭和二十四年条例第四十四号により改正後のもの、以下単に旧条例という。)第五条には、「遊興飲食税は地方税法第九十五条に規定する場所の経営者又は芸者、若しくはその営業について仲介をする者を地方税法第三十六条の規定による特別徴収義務者とする。」とし、また新法にもとづく、「鳥取県税条例(昭和二十五年条例第五十一号。以下単に新条例という。)第四十七条にも、「場所の経営者又は芸者、その他これに類する者(これらの紹介を業とする者があるときはその者。以下同じ。)とする。」と規定していて、これ等の中で誰が特別徴収義務者となるかは、条例そのものによつては確定し得ないのである。右条例の趣旨は、芸者の紹介業者が場所の経営者、芸者等をさしおいて、当然に第一順位となるものでないことは文理上明白であり、そうすると、芸者の紹介業者である原告を、特別徴収義務者とするためには、被告の個別的な指定行為があつて、はじめて確定するものといわねばならないのである。しかるに原告は、被告から何等の指定をもうけていない。それにも拘らず、前記各条例のような漠然とした抽象一般的規定をもつて、原告は当然に特別徴収義務者となるとの前提に立ち、被告が原告に対して行つた本件更正、決定は違法である。

(ハ)  また、仮に芸者の紹介業者が、当然に特別徴収義務者となるとしても、本項冒頭において述べたとおり、原告が営業をしたのは昭和二十五年十月一日以降であり、それよりさきは同年二月七日から八月二十日までは原告の妻が営業をなし、八月二十一日から九月末日までは芸者が各自自由営業をしていたのであるから、右期間の遊興飲食税は同人等に徴収させるべきであつて、原告には徴収及び納入する義務はない。

(ニ)  更にまた、原告の行つた営業は、職業安定法第三十二条の裁定による労働大臣の許可を得ないでしたものである。このように、許可なくして営業をした者は前記各法令にいう特別徴収義務者に該当しない。

(三)  原告は、納税義務者である遊興客から、現実に、遊興飲食税を徴収していないのに拘らず原告に対し、右税の納入を命ずることは違法である。特別徴収義務は、は被告に代つて、納税義務者から遊興飲食税を徴収し、被告に納入するに過ぎないのであるから、納税義務者から現実に徴収できなかつたものは納入できない。

(四)  仮に、原告の以上の主張が理由ないとしても、被告の行つた更正、決定は、課税の根拠を欠く不当に過大な処分である。すなわち、昭和二十五年二月七日から同年八月二十日まで原告の妻花子は、被告の前身である岩美地方事務所と協定の上、芸者の花代一時間につき金百五十円の中から金五十円を遊興飲食税、同附加税として納入することとし、これを折半して、金二十五円を被告に、金二十五円を訴外鳥取市につれぞれ納入していたものでその期間中花子は別表第一記載のとおり合計金二万二千二百十三円を被告に納入し、更に昭和二十六年五月三十一日六千七百二十一円を納入している。

被告が今に及んで右協定を破棄して本件処分にでたことは違法といわねばならない。

なお、原告は訴外鳥取県知事に対し本件更正、決定につき、昭和二十六年四月十三日異議の申立をしたが、三箇月を経過するも何等の裁決がなく、よつて本訴に及んだところ、その後昭和二十六年九月二十五日に至り同知事は異議を棄却する裁決をしたものである。

「被告の答弁」

(一)  原告主張事実中、被告が原告に対し主張の更正、決定をしたこと、これに対し原告が異議を申立て、鳥取県知事がその主張の日に異議を棄却する決定をしたこと、昭和二十五年二月七日から同年八月二十日まで、原告の妻立木花子名義で営業をしていたこと、同人が別表第一記載のとおりならびに、昭和二十六年五月三十一日に六千七百二十一円の遊興飲食税を被告に納入したこと(但し、金六千七百二十一円は昭和二十五年十二月十五日被告が原告にした更正及び決定による原告の納入すべき金三万四千十二円中の一部納入金である。)更に期間の点を除き原告が北浦光雄と共同名義で法令の許可を得ないまま営業したこと、以上の事実は認めるがその余の主張はすべて否認する。原告は昭和二十五年二月七日から引き続いて芸者紹介業をしていたものであるが(その間の営業名義人の如何にかかわらず、原告が実質上の経営者である。)その紹介にかかる芸者の花代に対する遊興飲食税の申告納入額が不当に過少であるので、被告は新法第百二十四条新条例第五十四条により開業当初から昭和二十六年一月分までを更正、決定したものであつて右処分には何等違法はない。

(二)  原告主張違法原因(一)について

本件更正決定通知書に何月分の更正、決定であるかを記入洩れになつていたことは認めるが、右処分は前記のとおり昭和二十五年二月分から昭和二十六年一月分までであり、その後鳥取県税事務所徴税係員をして原告に右の旨を口頭で通達済である。仮に通達していないとしても、右記入洩れは処分を無効たらしめるものではない。ことに原告の本件処分に対する異議申立書には「然るに今回計らずも、昭和二十五年二月七日より同年九月末日までの分に対し十五割、十月一日より本年一月末日までの分に対し十割の課税をし更正、決定をうけましたが」と記載されている点から見ても、原告はこれを了知していたものと認める。つぎに、本件二個の処分を同日にしたのは立木花子名義で納入申告のあつた昭和二十五年二月分から八月分までに対する更正額金八万千百五円とその後の月分に対する決定額金二十万九千二百五十円を各別にしたのであつて、どちらか一個が無効となる筋合のものではない。

(三)  同(二)の(イ)及び(ロ)について。

芸者の紹介業をする者は、本人の承諾如何に拘らず昭和二十五年八月三十一日までは旧法第三十六条、旧条例第五条により同年九月一日以降は新法第百十九条、新条例第四十七条によつて法律上当然に特別徴収義務者の指定をうけたことになるのであるから、原告もその営業開始の時から特別徴収義務者である。

(四)  同(二)の(ハ)について。

営業許可名義人が誰であろうとも、その営業の実質上の経営者が特別徴収義務者として指定されたことになるのである。本件において原告の妻花子名義で許可があつたとしても、実質上の経営主体が原告であることは原告が被告に提出した、遊興飲食税特別徴収義務者登録申請書に昭和二十五年二月開業と記入されていることに徴しても明らかでしたがつて、開業当初から原告を特別徴収義務者と認定したことは何等違法ではない。また、同年八月二十一日から九月三十日迄の間も、原告は自宅に芸者を居住させ、電話を以て求めに応じて芸者を紹介し、かつ税金の引当金として一時間につき金二十円ずつを芸者から徴収していた事実から見てその間原告が休業し芸者が各自自由営業をしていたということはない。

(五)  同(二)の(ニ)について。

職業安定法第三十二条による労働大臣の許可をうけないで営業をしたとしても、芸者の紹介業を営んでいる以上特別徴収義務者である。

(六)  同(三)について。

特別徴収義務者は納税義務者から現実に徴収したか否かにかかわりなく、税法に定められた税率によりその徴収すべきであつた税額を納入するものであるから原告が徴収できなかつたかどうかは本件処分を左右することにはならない。

(七)  同(四)について。

納税額は法定の税率によつて定まるもので、徴税吏員が税額を協定したということがあろう筈がなく、仮にその事実があつたとしても、右協定は無効である。

(八)  本件更正、決定の算定の基礎はつぎのとおりである。

原告は昭和二十五年二月分から同年八月分までは別表第一記載のとおり遊興飲食税を立木花子名義で納入申告したが、その後全く納入申告がないので調査したところ実質上の経営の主宰者が原告であることが判明し、かつ昭和二十五年二月から翌昭和二十六年一月末日までの芸者の総稼動時間、芸者の一時間の花代の金額税込総金額は別表第二の通りであることが推計できるので、その総金額から、旧法を適用すべき分については税率百分の七十五、新法を適用すべき分については税率百分の百によつて、税額を算定したのである。

そして、その合計税額は金三十四万六千五百八十円となるところ、これから別表第一の既納税額金二万二千二百十三円と昭和二十五年十二月十五日付の更正及び決定による追徴金額三万四千十二円とを控除した金二十九万三百五十五円が本件更正決定税額である。立木花子名義の納入額は同人に還付すべきであるが、原告と同一世帯に属するので被告において任意原告の納入税額として控除したものである。

(証拠の提出およびその認否)<省略>

三、理  由

原告の主張事実中、被告が昭和二十六年三月十六日付を以て主張の如き更正、決定をしたこと、これに対し、原告が同年四月十三日異議の申立をしたが、三ケ月を経過するも、訴外鳥取県知事が何等の裁決をしないので、本訴を提起したところ、同年九月二十五日に至り同知事が異議棄却の決定をしたものであることは当事者間に争がない。

そこでまず本件処分は不明確であるという原告(一)の主張について考察する。

(一)  被告が何月分の遊興飲食税に対する更正、もしくは決定であるかを通知書に明らかにしないで、同日付を以て、一通は金八万千百五円、一通は金二十万九千二百五十円と金額の異なる二通の更正決定通知書を原告に交付したことは被告もこれを争わない。また、成立に争ない乙第十号証の一、ならびに同号証の二によると、右更正決定通知書はいずれも鳥取県税条例(昭和二十五年九月一日施行。改正前のもの以下同じ。)第五十四条の規定する様式にもとずき、(1)納入、立木竜一、(2)昭和二十五年度追月分、(3)課税標準更正(決定)額、として原告主張の各金額、(4)納期、昭和二十六年四月十五日、とそれぞれの欄に記載されているが、その余の課税標準既申告(更正決定)額、右増減額、同上の不足税額の各欄は空白の儘、鳥取県税事務所長増井庄市名義で作成されたものであることが認められる。被告は、右処分は原告の納入すべき昭和二十五年二月分から昭和二十六年一月分までの遊興飲食税額について更正、決定したものであり、その後、徴税係員をして、原告に対し、右の旨を口頭で通知ずみであると主張するから、かような通知書にもとずく更正、決定が果して有効かつ適法なものであるかを検討しなければならない。

(二)  およそ徴税吏員が遊興飲食税更正決定通知書を特別徴収義務者(原告が特別徴収義務者であるかどうかはしばらくこれを措く。)に交付するということは、徴税吏員の調査、確認にもとずいて更正、決定をした税額等を単に特別徴収義務者に通知するという意味に止るのではなく、右通知書を交付することによつて法律にもとずいて更正にあつては不足税額につき、決定にあつては決定税額につき、遊興飲食税の納入義務を特別徴収義務者に課する行為であると解さなければならない。(同条例第五十五条)したがつて更正、決定は、その通知書の記載自体において特別徴収義務者の納入すべき税額、その根拠となつた更正、または決定に係る課税標準額、納期等、法令(同条例第五十四条)に定められた事項は必ず明確にされていなければならない性質のものである。これは要するに、き束行為であつて、これ等記載事項のうち、右に掲げたような重要な事項の記載の脱漏があつた場合は、右更正決定は効力を発生するに由ないか、またはすくなくともかしある処分として取消の対象とならざるを得ない。

(三)  また遊興飲食税のごとく一定の地方税は地方団体において個々の課税物件より直接徴収する繁を避け「その徴収の便宜を有する者をしてこれを徴収させる」特別徴収の方法をとるものにあつては特別徴収義務者が地方団体に代つて個々の課税物件より定められた税額を徴収し、これを地方団体に一定の期日までに納入するものとされている。而して本件遊興飲食税にあつては課税物件は遊興飲食又は宿泊であり、その課税標準は遊興飲食又は宿泊の額であつて賦課ならびに納入の期日は当該遊興飲食又は宿泊の日であるが、これを特別徴収義務者において徴収し、地方団体に対しては当該月の分を翌月一定の期日にまとめて申告し納入すべきものとされているのである。そして特別徴収義務者において天災等の事由により既収の税金を失つた場合の措置(昭和二十三年法律第百十号第四十二条)又は徴収猶予措置(昭和二十六年法律第九十五号第十六条の二)が所定の納入期日を起算日としていること、その申告納入義務(昭和二十五年法律第二百三十六号第百十九条第二項、前記条例第四十八条第一項前段)も各月の分につき一定の期日を規定していること等よりみるときは、特別徴収義務者の地方団体に対する既収税金の納入義務は一月間における課税標準の合計額を基準としていることを知ることができる。従つてこれに対する更正、決定(昭和二十五年法律第二百三十六号第百二十四条)も一ケ月間における課税標準の合計額に対して各月毎にされなければならないこと明らかである。仮に徴税手続上の要請から数ケ月分の更正、決定を一個の通知書によつて行うことがあつたとしても、それ自体は違法とはいえないが、少くとも各月毎の課税標準額が明瞭に区別し得られなければならないこと固より当然なことである。けだしかくすることにより特別徴収義務者を保護することを要する一方地方団体自身も自らした更正、決定にき束される(同法同条第四項参照)ことに徴し敢えて多言を要しないからである。

(四)  そこで以上説明したことによつて既に明らかなとおり、本件において被告が右更正決定通知書に何月分の課税標準額を更正し、決定したかを明らかに特定せずして、昭和二十五年追月分なる字句を記載し、また課税標準既申告額、既更正(決定)額(本件は昭和二十五年二月分から昭和二十六年一月分までの更正、決定であると被告が主張していることは、前に述べたとおりであるが、一方、被告は昭和二十五年十二月十五日付で同年三月から十一月分までを更正、決定していることもその自認するところであるから果してそうだとすると本件更正、決定の一部は再更正となるべきものであつて、これを明らかにしなければならない。)ならびに原告の納入すべき不足税額(もしくは決定税額)の各記載を遺脱し、ただ課税標準更正(決定)額と納期だけを示した本件更正、決定処分は原告の納入義務を特定できない明らかにかしある処分であつて、これ等のかしを併せ考えると右は到底処分を確定し得ない程の重要な部分に存するものといわざるを得ないから右処分は無効である。

(五)  ところで、被告は右処分は昭和二十五年二月分から昭和二十六年一月分までの税額を更正、決定したものであるというが、それは、更正決定通知書によつて明白でなければならないこと、課税標準額の更正、決定として同欄に記載されていて税額の記載のないことと、更に、各月の分を区分できない方法で数ケ月分の課税標準、税額の更正を一括して一個の処分で行うこと自体が有効な処分と認められないことは、さきに説明したとおりであるから、右被告の主張はそれ自体理由がなくしたがつて、更に被告が主張するように更正決定通知書の記載脱漏部分を追完訂正したとしても(被告は徴税係員をして口頭で追完させたというが、更正、決定は、すでに明らかにしたように要式行為であるから、この訂正追完は更正決定通知書と一体をなすものであつて書面を以てなされるを要し、口頭による訂正追完は無効である。)右のかしは治ゆされない。また、被告は原告が右の事実を了知していたともいうが、口頭による訂正追完も効力がない以上、それにより又はその他の事由によつて原告が了知したとしてもこれまた処分の効力を左右しない。

以上のとおりであるから、本件処分はすべて無効の行政処分として、無効確認の意味において取消を免れずその余の原告の主張に判断を加えるまでもなく原告の請求は正当で認容すべきである。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し主文の通り判決した次第である。

(裁判官 小竹正 高橋文恵 秋山哲一)

(別表省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!